#7 所得控除

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税金は、収入から経費を差し引いた所得に税率をかけて算出しますが、納税者にはそれぞれの境遇や事情などがあります。この境遇や事情に応じて、税金を負担できる能力が違ってきます。その負担能力(担税力といいます)に応じた公平な税負担とするために、所得控除が設けられています。なお、一部は政策的な目的で控除が認められているものもあります。

 

(収入 - 経費 - 所得控除) × 税率 - 税額控除 = 納税額

所得控除は大きく二つに大別されます。

1~7までが、損失や使ったお金に関する控除で、物的控除と呼ばれています。
A~Fまでが、人(自分、配偶者、扶養家族)に関する控除で、人的控除と呼ばれています。

所得控除の名称内容
1.雑損控除盗難、災害により損失が生じたとき

2.医療費控除
10万円超の医療費を支払ったとき
3.社会保険料控除国民年金や国民健康保険等を支払ったとき
4.小規模企業共済等掛金控除小規模企業共済等へ掛金を支払ったとき
5.生命保険料控除生命保険料を支払ったとき(最大12万円まで)
6.地震保険料控除 地震保険料を支払ったとき(最大6万5千円まで)
7.寄付金控除公共性の高い団体に寄付をしたとき
A.障害者控除 納税者(及び配偶者、扶養家族)が障害者になったとき
B.寡婦(寡夫)控除  寡婦(寡夫)になったとき
C.勤労学生控除学生で所得があるとき
D.扶養控除扶養親族がいるとき
E.配偶者(特別)控除配偶者がいるとき
F.基礎控除所得があるとき

 

 

非居住者(日本国内に住所がない方)の場合、雑損控除、寄附金控除、基礎控除の三つだけ受けることができます。