税金は、収入から経費を差し引いた所得に税率をかけて算出しますが、納税者にはそれぞれの境遇や事情などがあります。この境遇や事情に応じて、税金を負担できる能力が違ってきます。その負担能力(担税力といいます)に応じた公平な税負担とするために、所得控除が設けられています。なお、一部は政策的な目的で控除が認められているものもあります。
(収入 - 経費 - 所得控除) × 税率 - 税額控除 = 納税額
所得控除は大きく二つに大別されます。
1~7までが、損失や使ったお金に関する控除で、物的控除と呼ばれています。
A~Fまでが、人(自分、配偶者、扶養家族)に関する控除で、人的控除と呼ばれています。
所得控除の名称 内容
1.雑損控除 盗難、災害により損失が生じたとき
2.医療費控除10万円超の医療費を支払ったとき
3.社会保険料控除 国民年金や国民健康保険等を支払ったとき
4.小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済等へ掛金を支払ったとき
5.生命保険料控除 生命保険料を支払ったとき(最大12万円まで)
6.地震保険料控除 地震保険料を支払ったとき(最大6万5千円まで)
7.寄付金控除 公共性の高い団体に寄付をしたとき
A.障害者控除 納税者(及び配偶者、扶養家族)が障害者になったとき
B.寡婦(寡夫)控除 寡婦(寡夫)になったとき
C.勤労学生控除 学生で所得があるとき
D.扶養控除 扶養親族がいるとき
E.配偶者(特別)控除 配偶者がいるとき
F.基礎控除 所得があるとき
非居住者(日本国内に住所がない方)の場合、雑損控除、寄附金控除、基礎控除の三つだけ受けることができます。