#12 利子所得

#12 利子所得

利子所得とは、以下の所得を言い、税法では限定列挙(以下に該当しない限り、配当所得とはならない)されています。

預貯金の利子

公社債の利子

合同運用信託の収益の分配金

公社債投資信託の収益の分配金

公募公社債等運用投資信託の収益の分配

 

なお、ほとんどの利子所得は源泉徴収20・315%(所得税15.315%、住民税5%)され、確定申告をする必要がありません。確定申告をする必要があるのは、海外の預貯金利子、海外発行公社債の利子などで、日本の所得税として源泉徴収されていないものです。

利子所得の範囲

1.預貯金の利子は利子所得に該当します。また、会社員が社内預金をした際の利子も同様です。一方で、役員がする社内預金の利子は雑所得になります。

 

2.信託銀行の合同運用信託(金銭信託および貸付信託)の収益分配金は、利子所得に該当します。

 

3.証券投資信託のうち、公社債投資信託(株式や出資への投資は除く)からの収益分配金は、利子所得に該当します。MMF、MRF、中期国債ファンドなどが該当します。一方で、株式等投資信託からの配当は、配当所得に該当します。

 

4.証券投資信託以外の投資信託で、公社債等運用投資信託のうち、公募がなされているものからの収益分配金は、利子所得に該当します。私募債や非公社債からの収益分配金は配当所得に該当します。

 

利子所得の計算方法

利子所得 = 収入金額

収入金額は、源泉徴収される前の金額で計上します。