#3 確定申告はいつ?どうやって?

#3 確定申告はいつ?どうやって?

確定申告をする時期と方法は決まっています。ビジーシーズンは、税務署で申告方法を教えてもらうために、何時間も待たされてしまうことも多いです。申告時期になって慌てないように、年を越さないうちに準備しましょう。節税対策も早めに行うほど効果を大きく出すことができます!

いつ確定申告すればいいの?

所得税等の申告時期

2016年1月1日から2016年12月31日までの確定申告期限は、3月15日(水)です。

 

消費税等の申告時期

2016年1月1日から2016年12月31日までの確定申告期限は、3月31日(金)です。

 

確定申告の注意点

確定申告を忘れてしまうと、場合によっては加算税を課されてしまうおそれがありますので、申告期限内に、確定申告書を提出できるように準備をしておくことが重要です。

 

確定申告期間に申告相談会が設けられますが、大変混雑しているため、疑問点があれば事前に税務署の「電話相談センター」税理士会の無料相談を利用することが効率的です。

 

また、12月31日を過ぎて、年が明けてしまうと、使用できる節税対策も限定されてしまいます。そのため、常に早め早めの手を打っておくことが、節税と確定申告では重要となっています。

 

 

どうやって確定申告すればいいの?

確定申告書の入手方法

確定申告をおこなうために、申告書を入手する必要がありますが、以下のような方法で入手するのが一般的です。

 

会計ソフトに組み込まれている確定申告書を利用します。

・「個人事業の開業届出書」を税務署に提出すると、1月くらいに確定申告書が送られてきます。(「個人事業の開業届出書」については、#4 青色申告その1を参照)

・国税庁ホームページ「確定申告特集」よりダウンロードすることができます。

・税務署、申告相談会場で受け取ることができます。

電子申告(e-Tax)を利用することができます。(手続きが必要なため、早めに準備する必要があります)

 

 

確定申告書の記載方法

会計ソフトを利用している場合、アシスト機能がついているため、確定申告書のどこに何を記載すればよいかほとんど迷わずに記載・作成することが可能です。

 

記載する必要のある確定申告書をまとめると以下の通りです。

使用できる方申告書A
第一表
第二表
申告書B
第一表
第二表
第三表第四表
給与所得、雑所得(公的年金等含む)、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない方
所得の種類にかかわらず、誰でも使用可能(事業所得、不動産所得、譲渡所得、利子所得がある方)
土地建物等、株式等、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の譲渡所得、申告分離課税の先物取引の雑所得等、山林所得や退職所得がある方
所得金額が赤字、あるいは所得金額から雑損控除額、繰越損失額を控除すると赤字になる方

※前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く場合、変動所得や臨時所得について平均課税を選択する場合、申告書Bを使用します。

 

少し用語が難しいですが、10種の所得詳解に所得分類と控除について、詳しく解説していますので参照してください。また、会計ソフトに確定申告書の記載方法をソフト別に詳しく解説していますので参照してください。

 

 

確定申告書の提出方法

具体的な提出方法

確定申告書は以下の方法で提出することができます。

 

・税務署に持参する

・税務署に郵送する

電子申告(e-Tax)する

・代理人(税理士等)に依頼する

持参あるいは郵送する場合、税務署には所轄がありますので、事前に自分の所轄税務署を国税庁ホームページで調べて、提出しましょう。

 

 

控えを入手しておく

確定申告書は控えを取っておきましょう。押印した確定申告の原本をコピーし、税務署に持参すると、コピーに収受受付印をもらうことができます。(複写式の確定申告書を使用した場合は、コピーをとる必要はありません)

 

郵送の場合は、自宅住所を記載した切手添付済みの封筒を一緒にいれておけば、収受受付印の押印がなされた確定申告書のコピーを送ってもらうことができます。

 

税理士や税理士法人に依頼する場合、成果物として確定申告のコピーが納品されますので、手続きは不要です。電子申告の場合は申告・納税方法に詳しく解説していますので参照してください。

 

 

控えが必要になる時

確定申告書のコピーは各種ローンや保育園の入園申請等に必要になる場合があります。

 

また、翌年の確定申告を行う場合、前年の確定申告書のコピーがあると、参照しながら作成できますので効率的です。忘れずに入手してください。

 

なお、確定申告書のコピーを紛失してしまっても、税務署に対して開示請求を行えば、発行することが可能です。