住民税とは、市町村民税(東京23区では特別区民税)と道府県民税(東京では都民税)の合わせた呼称です。法人にも住民税が発生しますが、当ページでは個人に発生する住民税について解説します。住民税は賦課課税方式のため、申告は不要です。
どのタイミングで住民税が発生するのか?
1月1日時点の住所で課税
住民税は、1月1日に住民票の住所がある市町村・特別区から課税されます。
1月2日以降に引っ越しをしても、1月1日時点の住所で判断されますので留意が必要です。
今年の住民税は去年の分
住民税は、前年の所得に対して課税されます。そのため、退職などにより収入がない状態でも住民税が発生するため(6月に納付書が送付されてきます)留意が必要です。
納付する税額は、前年の1月から12月までの所得に応じて計算される「所得割」と、(各市町村によって税額が異なるが)定められた額で一律に課される「均等割」を合算した額である。
住民税の計算方法
住民税は、所得に応じて増加する「所得割」と、一律で定められた「均等割」を合計して計算されます。
住民税 = 所得割 + 均等割
所得割:(前年の総所得金額等 - 所得控除額) × 税率 - 税額控除額
均等割:都民税額(1,500円)+区市町村民税額(3,500円)
上記は東京都の例で、均等割は地方自治体により異なります。また、平成26年度~平成35年度まで、防災対策に充てるため、均等割額が都民税・区市町村民税それぞれ500円増額されています。
上記に加え、該当ある場合は利子割額、配当割額、株式等譲渡所得割額が課税されますが、支払者が源泉徴収しますので納税者本人は特段手続きは不要です。
住民税の徴収方法について
給与所得者の場合(特別徴収)
給与所得者の場合、勤め先が給与から住民税を天引きするため、住民税の納付書が自宅に送付されることはありません。天引きは、12回(6月から翌年5月まで)分けて行い、勤め先が全従業員分を取りまとめて納付しています。
個人事業主の場合(普通徴収)
個人事業主の場合は、6月になると市町村・特別区から納付書(税額通知書)が送付されてきます。 納付期限は6月、8月、10月、1月であり、4分割で納付することができます。
滞納者へのペナルティとその問題
住民税を滞納すると当然ながらペナルティとして延滞金が加算される。平成20年(2008年)に入り、家財道具を差し押さえるなど徴収を強化する自治体が増えつつあり、