#1 消費税

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個人事業主が納める必要がある税金は所得税住民税事業税、消費税です。このページではそのうち、消費税について解説します。

身近な税金のひとつである消費税ですが、要件を充たすと納税義務が生じます。納税義務の判定納税額の算定、そして有利判定と届け出が、個人事業主の検討すべき消費税のポイントになります。納税義務の判定では1,000万円が基準になるため、覚えておくとよいと思います。

消費税のあらましと性格

あらまし

消費税は、財政再建を目的に1989年4月に税率3%で導入されました。その後1997年4月に5%、2014年4月に8%に増税され、今後10%まで増税されることが予定されています。

 

 

性格

消費税は、間接税という性格を持っています。

 

間接税とは、納税義務者(税金を納める人)と担税者(税金を負担する人)が異なる税金のことをいいます。

 

例えば、コンビニで100円のおにぎりを買ったときに、消費税8円を含めた108円をコンビニに支払います。おにぎりを買った人が担税者、コンビニが納税義務者になります。

 

対義語として、直接税があります。直接税は担税者と納税義務者が一致しています。所得税などが直接税の典型例です。

 

 

 

納税義務の判定

消費税の納税義務は、すべての個人事業主にあるわけではありません。以下の要件に該当するとき、はじめて消費税の納税義務が生じます。

  1. 2年前の課税売上高が1,000万円を超える場合
  2. 事業1年目の上半期(1月1日から6月30日まで)売上が1,000万円を超える場合(2年目から消費税を納める必要があります。ただし、上半期の人件費が1,000万円を超えなければ2年目も免税になります。そのため、事業1年目の上半期で売上が1,000万円を超える見込みの場合は、慎重に役員報酬等の人件費を調整することが重要です)

 

 

 

納税額の算定

(1)通常の消費税計算

納付税額 = 売上に関する消費税 - 仕入に関する消費税

仕入に関する消費税は、課税売上割合(*1)が95%以上の場合全額控除が可能です。
課税売上高が5億円を超える場合、個別対応方式あるいは、一括比例配分方式(*2)いずれかの方法により仕入控除税額の計算を行います。

 

パターン1: 5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上

パターン2: 課税売上高が5億円超、又は、課税売上割合が95%未満

 

 

*1)

課税売上割合は、課税期間中の課税売上高(税抜き)を課税期間中の総売上高(税抜き)でわることで算出します。

*2)

一括比例配分方式を選択した場合、原則として2事業年度の間は変更することができません。

 

(2)個別対応方式と一括比例配分方式

≪個別対応方式≫

仕入れに係る消費税額を次の①~③に分類します。(分類できない場合、次の≪一括比例配分方式≫を適用する)

① 課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの

② 非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの

③ 課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係るもの

 

分類ができたら次の算定式に当てはめて仕入控除税額を算出します。

仕入控除税額 = ① + ( ③ × 課税売上割合 )

なお、この個別対応方式は、①~③の区分分けがされている場合に限り、採用できます。

 

 

 

≪一括比例配分方式≫

仕入れに係る消費税額が≪個別対応方式≫の①~③のように区分されていない場合に適用します。あるいは、①~③のように区分されていても、この方式で計算したほうが、納める税金が安くなる場合に適用することができます。(注意:一括比例配分方式を選択した場合、2年間以上継続して適用した後でなければ、個別対応方式に変更不可


次の算定式に当てはめて仕入控除税額を算出します。

仕入控除税額 = 課税仕入れ等に係る消費税額 × 課税売上割合

 

 

 

(3)簡易課税の消費税計算

納付税額 = 売上に関する消費税 - 売上に関する消費税 × みなし仕入率

簡易課税を選択すると、仕入に関する消費税と関係なく、売上に関する消費税によって、納付税額が算定されます。

 

通常の消費税計算と簡易課税の消費税計算では、納付税額に大きな差が出る場合があります。消費税の納税義務が生じる時は慎重な判断(シミュレーションを行う、税理士に相談する等)が必要です。

 

なお、簡易課税を選択する場合、事業年度の開始の日の前日までに、税務署に対して届け出をする必要があります。

 

 

(4)みなし仕入率(簡易課税)

簡易課税の消費税計算に用いるみなし仕入率は、以下のように定められています。

区分業種みなし仕入率
第1種事業卸売業90%
第2種事業小売業80%
第3種事業製造業等70%
第4種事業飲食店業1,2,3,5以外の事業60%
第5種事業運輸通信業、金融・保険業、サービス業50%
第6種事業不動産業40%

(注) 平成27年4月1日以後に開始する課税期間については
①金融業及び保険業を第6種事業とし、みなし仕入率を現行60%を50%
②不動産業を第6種事業(新設)とし、みなし仕入率を現行50%を40%
として適用します。

 

 

必要な届け出書類

主な消費税に関する必要届け出書類は以下の通りです。

届出書の名称どのようなときに?届け出時期
消費税課税事業者届出書(基準期間用)基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたとき事由が生じた場合、速やかに提出
消費税課税事業者届出書(特定期間用)特定期間の課税売上高が1,000万円を超えたとき事由が生じた場合、速やかに提出
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書基準期間の課税売上高が1,000万円以下になったとき事由が生じた場合、速やかに提出
消費税簡易課税制度選択届出書簡易課税を選択するとき簡易課税を選択しようとする期間の前日までに
消費税簡易課税制度選択不適用届出書簡易課税の選択をやめるとき簡易課税をやめようとする期間の前日までに
消費税課税事業者選択届出書免税事業者が課税事業者を選択するとき課税事業者となる期間の前日までに
消費税課税事業者選択不適用届出書課税事業者が免税事業者を選択するとき免税事業者となる期間の前日までに

#2 個人事業税

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個人事業主が行う事業の内容によって、事業税が課せられます。事業は地方税法等で定められており、全部で70業種あり、ほぼ、個人事業主の行う事業を網羅しています。ただし、免税点が設けられているため、すべての人が納めなければいけないわけではありません。

納税義務者は?

事務所、事業所を設置して法定事業を行い、年間290万円(営業が1年未満の場合、月割で計算)を超える所得がある個人に事業税が生じます。

 

 

法定事業

地方税法等で定められている事業の種類税率は以下の通りです。第1から3までの事業合計数は70業種で、個人事業主が行う事業は、ほぼ網羅されています。

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税額の計算方法

個人事業税の税額は、①事業所得(もしくは不動産所得)に事業専従者給与と②青色申告特別控除額を加算し、③個人の事業税の事業専従者給与額と④各種控除額を減算した額に⑤税率をかけて算出します。

個人事業税 = (①事業所得(あるいは不動産所得) + 所得税の事業専従者給与額 + ②青色申告特別控除額 - ③個人の事業税の事業専従者給与額 - ④各種控除額) × ⑤税率

 

 

①事業所得(もしくは不動産所得)

この金額は、「所得税の確定申告書 第1表」、「所得税青色申告決算書」、「収支内訳書」の所得金額欄に記載されている金額です。

 

 

②青色申告特別控除額

事業税の計算上、青色申告特別控除は認められていないため、加算します。

 

 

③個人の事業税の事業専従者給与額

青色申告の方は支払った給与の額、白色申告の方は配偶者の場合86万円、それ以外の場合1人あたり50万円を限度として控除できます。こちらの比較表(#4 青色申告、白色申告その1)も参照してください。

 

 

④各種控除額

事業税の控除には、繰越控除と事業主控除があります。

 

≪繰越控除≫

確定申告を毎年期限内に行っている場合、事業の損失被災事業用資産の損失譲渡損失を繰り越して、所得が生じた年に控除する方法です。なお、各損失の繰越可能期間は翌年以降3年間です。

 

 

≪事業主控除≫

すべての事業主が適用できる年間290万円の控除です。(年の途中で営業を始めた場合は、月割額になります)

 

 

⑤税率

税率は上記「法定事業」に記載の税率を使用します。

 

 

納税時期

納税時期は、8月に納税通知書が送付されてきますので、年2回(8月と11月)通知書に基づいて納付(コンビニ等でOK)してください。

 

 

#3 住民税

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住民税とは、市町村民税(東京23区では特別区民税)と道府県民税(東京では都民税)の合わせた呼称です。法人にも住民税が発生しますが、当ページでは個人に発生する住民税について解説します。住民税は賦課課税方式のため、申告は不要です。

どのタイミングで住民税が発生するのか?

1月1日時点の住所で課税

住民税は、1月1日に住民票の住所がある市町村・特別区から課税されます。

1月2日以降に引っ越しをしても、1月1日時点の住所で判断されますので留意が必要です。

 

 

今年の住民税は去年の分

住民税は、前年の所得に対して課税されます。そのため、退職などにより収入がない状態でも住民税が発生するため(6月に納付書が送付されてきます)留意が必要です。

 

 

納付する税額は、前年の1月から12月までの所得に応じて計算される「所得割」と、(各市町村によって税額が異なるが)定められた額で一律に課される「均等割」を合算した額である。

 

 

 

住民税の計算方法

住民税は、所得に応じて増加する「所得割」と、一律で定められた「均等割」を合計して計算されます。

住民税 = 所得割 + 均等割

所得割:(前年の総所得金額等 - 所得控除額) × 税率 - 税額控除額
均等割:都民税額(1,500円)+区市町村民税額(3,500円)

上記は東京都の例で、均等割は地方自治体により異なります。また、平成26年度~平成35年度まで、防災対策に充てるため、均等割額が都民税・区市町村民税それぞれ500円増額されています。

 

上記に加え、該当ある場合は利子割額、配当割額、株式等譲渡所得割額が課税されますが、支払者が源泉徴収しますので納税者本人は特段手続きは不要です。

 

 

住民税の徴収方法について

給与所得者の場合(特別徴収)

給与所得者の場合、勤め先が給与から住民税を天引きするため、住民税の納付書が自宅に送付されることはありません。天引きは、12回(6月から翌年5月まで)分けて行い、勤め先が全従業員分を取りまとめて納付しています。

 

 

個人事業主の場合(普通徴収)

個人事業主の場合は、6月になると市町村・特別区から納付書(税額通知書)が送付されてきます。 納付期限は6月、8月、10月、1月であり、4分割で納付することができます。

 

 

 

滞納者へのペナルティとその問題

住民税を滞納すると当然ながらペナルティとして延滞金が加算される。平成20年(2008年)に入り、家財道具を差し押さえるなど徴収を強化する自治体が増えつつあり、

#4 所得税

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当サイトは、主に確定申告をする必要のある個人事業主向けに作成しています。そのため、多くの部分が記帳と所得税の確定申告に関する記載になっています。当ページでは、各ページに記載した所得税の情報をまとめたものになっています。要約版のため、詳細は各リンクをご参照ください。

日本の税法は細かく多岐にわたって定められているため、税理士のような専門家でもすべてを頭に入れている人はいないでしょう。重要なことは、ポイントを抑えて自分に関係のある所を理解しておくことです。多くの方に関連のある所得税のポイントを選んで解説しますので読み進めてください。

 

誰が所得税の確定申告をする必要があるのか

大きく2パターンに分かれ、該当すると確定申告をする必要があります。

≪1:給与所得者≫

・年間の給与が2,000万円を超える方

・給与以外の所得が20万円を超える方

2か所以上から給与を得ている方

・同族会社*から給与以外の収入がある方

 

≪2:事業所得者≫

・事業所得以外も含めた所得合計が38万円を超える方

・税金の還付(住宅ローン控除等)を受ける方

・株式の譲渡損失を繰り越す

・公的年金等の収入が400万円を超える方

 

こちらに詳細記載しています。

 

 

いつ所得税の確定申告をする必要があるのか

2016年1月1日~2016年12月31日までの所得税確定申告期間は以下の通りです。

 

2017年2月16日(木) ~ 2017年3月15日(水)

こちらに詳細記載しています。

 

 

どうやって所得税の確定申告をする必要があるのか

所得税の確定申告は青色申告と白色申告があります、違いはこちらを確認してください。

 

 

青色申告はどうやって行うのか

青色申告はメリットが多いため、ぜひ採用したいところですが、事前に届け出を行っておく必要があります。

・従来は白色申告の方で、今年から青色申告をする方は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出

・新規に事業を開始した方は、事業開始から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を税務署に提出

 

 

白色申告はどうやって行うのか

青色申告とは異なり、白色申告の場合は事前の届け出は不要です。

 

 

確定申告一連の流れ

まず、一年分の取引を記帳する必要があります。記帳は会計ソフトを利用することで、確定申告書まで一気通貫で作成できるためおすすめです。

 

≪流れ≫

記帳をして、確定申告書を作成します。確定申告書作成過程で各種の控除を入力していきます。記帳の元資料も保管しておく必要があるため、こちらを参照してください。

 

 

各種の控除で代表的なものは以下の通りです。詳細はこちらを参照してください。

・医療費控除

・社会保険料控除

・生命保険料控除

・住宅ローン控除

・配偶者控除(扶養者控除)

 

記帳した帳簿を基に決算書を作成します。決算書から確定申告書作成はこちらを参照してください。

 

 

所得税を節税したい

節税は年度末に慌てて行うのではなく、年の途中から少しずつ行うことが効果的です。

 

恒久的な節税対策としては、小規模企業共済を利用するとよいでしょう。こちらに詳細記載しています。

一時的な節税対策としては、年度末2か月前であれば、経営セーフティ共済を利用するとよいでしょう。1か月前になると共済申込が間に合わない可能性があります。こちらに詳細記載しています。

 

 

どうしてもわからない時はどうするか

ネットや書籍で調べてもわからない場合は、税務署や税理士に聞いてしまうのが一番です。無料で相談に応じてもらえるため、便利なので活用しましょう。こちらに詳細記載しています。