退職所得とは、勤務先から一時に受けとった退職金等の所得をいいます。社会保険制度などの一時金、確定拠出年金の一時金、中小企業退職金共済の一時金などが該当します。年金形式ではなく一時金として、まとまった金額で退職金を受け取った場合に退職所得に該当します。退職所得は、退職後の生活資金としての意味合いがつよいため、税制上も優遇されています。
退職所得の計算方法
退職所得は、収入金額から退職所得控除を差し引いた金額の2分の1です。
退職所得 = (収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2
通常は勤務先が、「退職所得の受給に関する申告書」を準備し、退職者が会社に提出することで、勤務先が所得税額を計算して源泉徴収するため、確定申告は必要ありません。
手違いで、「退職所得の受給に関する申告書」の提出を行わなかったとしても、退職手当等から20.42%が源泉徴収されますが、退職者が確定申告を行うことにより納めすぎた税金の還付を受けることができます。
特定役員退職手当等について
なお、特定役員退職手当等に該当してしまうと、退職所得の最大のメリットである2分の1の恩恵がありません。
特定役員等の退職所得 = 収入金額 - 退職所得控除額
特定役員退職手当等とは、勤続年数が5年未満の役員等(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事などの法人の経営に従事している人や公務員等)が受け取る退職金のことです。
この制度は、在職期間中に給与を低く抑える代わりに、高額な退職金を受領して税金逃れをする事例があったためもうけられた制度のようです。そのような意図はなくとも、該当してしまうと2分の1課税から外れ税金が大きくなってしまうため注意が必要です。
退職所得控除額
退職所得控除額は、勤務年数(1年未満の端数は切上げ)に応じて下の表の計算方法で算出します。
勤続年数 退職所得控除額
20年以下 勤続年数 × 40万円
(80万円未満の場合は80万円)
20年超 (勤続年数 - 20年) × 70万円 + 800万円
例えば、勤続20年2か月の場合、勤続年数は21年になりますので、退職所得控除額は870万円(800万円+70万円×(21年―20年))になります。
この勤務年数には、試用期間、休職期間も含まれます。(仮に、勤務先が退職金規定で試用期間を支給対象としていない場合でも勤続年数には含まれます)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/04.htm