#1 恒久的な節税対策

koukyuu

一時的な節税対策は、翌年支払う税金を大きく減らすことができますが、課税の繰り延べ(つまり、翌期以降に課税される)となるものもあり、考えて使わないといけません。一方で、恒久的な節税対策は、本質的な節税対策が多い点が特徴です。恒久的な節税対策を講じつつ、一時的な節税対策も組み合わせる方法が効率的ですので、順番に確認してみましょう。

節税対策を大きく3つの体系(青色申告系、掛け金系、その他)に分けて解説します。

 

青色申告系

青色申告

≪方法≫

確定申告を白色で行っている場合、「青色申告承認申請」を行い変更する。

 

≪効果/注意事項≫

複式簿記なら65万円、単式簿記なら10万円の青色申告特別控除

 

青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人。

 

(原則

新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出。

 

(新規開業)

業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出

 

 

青色申告専従者給与

≪方法≫

「青色事業専従者給与に関する届出書」、「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出する。

 

≪効果/注意事項≫

 「青色事業専従者給与に関する届出書」の税務署提出期限はその年の3月15日まで。新規事業や新たな雇い入れは開始日から2か月以内

 

 青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業(*1)専ら従事(*2) している人に支払った給与(*3) は、届け出金額内(*4) かつ適正な金額内(*5) で、必要経費に算入できます。

 

なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者(*6)扶養親族(*7)にはなれません。

 

(*1)

不動産賃貸業の場合、事業的規模(貸家なら5棟、アパートやマンションなら10室以上)で行っている場合に限られます。

(*2)

「専ら従事」とは?年間6か月以上の勤務。他にパートなどを行っていてもよいが、パートが一日7時間である等の場合は青色事業者の業務に「専ら従事」していると認められない。(=妨げにならない程度のパートであればよい)

(*3)

帳簿上の支払いだけでなく、青色専従者の口座に振り込みを行う必要があります。現金手渡しで行う場合、青色専従者から領収書を入手する必要があります。未払計上が認められるのは、相当の理由が存在し、短期的に支払いがなされる場合です。

(*4)

届け出金額が上限となるため、少し多めに届け出をしたほうが有利です。

(*5)

税金の世界は常識がモノをいう世界であり、「働いた分を支払う」ことが懸命です。(参考:東京都の最低賃金は時給907円)

(*6)

年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)の同一生計配偶者。

(*7)

年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)の同一生計配偶者以外の親族。

 

 

欠損金繰越および繰戻

≪方法≫

青色申告をする。

 

≪効果/注意事項≫

事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合、損益通算しきれない金額は、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができます。

 

また、前年も青色申告をしている場合は、損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。

 

繰越も繰戻も確定申告期限内に行う必要があります。 

 

 

 

掛け金系

小規模企業共済

≪方法≫

小規模企業共済に加入して所得控除をうける

 

≪効果/注意事項≫

個人事業主が加入できる共済。毎月最大7万円の掛け金で全額所得控除の対象となる。また、前納分もその年の所得控除の対象となる。(168万円=7万円×12ヶ月×2年)

 

20年加入し続けないと、解約の際に元本割れとなってしまう。

 

 

確定拠出年金

≪方法≫

毎月一定額を年金として掛けて、所得控除する。

 

≪効果/注意事項≫

企業型確定拠出年金における企業の拠出分は、全額が損金算入、個人の拠出分および個人型確定拠出年金の拠出分は全額が所得控除になり、解約時も税制面で優遇されています。

 

 

中小企業退職金共済

≪方法≫

中退共に加入して所得控除をうける

 

≪効果/注意事項≫

掛け金は全額必要経費になりますが、全従業員を加入させなければなりません。

 

役員等は加入できません。

 

解約には全従業員の同意が必要です。

 

 

 

その他

事務所家賃(水道,光熱費,通信費等)

≪方法≫

自宅を事務所とする場合、面積案分して事務所部分を経費とする

 

≪効果/注意事項≫

自宅を事務所としている個人事業主の場合、家賃(共益費、火災保険、住宅ローン利息)の一部(事務所で使っている部分)を必要経費(*1)とすることができます。事務所部分が分かるように区分し、面積比で計算した根拠を残しておく。

 

同一生計の配偶者、親族に支払う家賃は必要経費とすることができません。(受け取った側も収入にはならない、家賃に限らずその他の資産も同様)

 

ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。

 

(*1)

白色申告者でも自宅兼オフィスのオフィス部分を経費とすることができますが、条文の書き方では青色申告のほうが認められやすい記載になっています。

 

 

自動車

≪方法≫

自家用車を営業に使用している場合、使用分を経費とする。

 

≪効果/注意事項≫

ガソリン代、修理代、駐車場代、保険代等を業務用と自家用に案分して、業務用部分を必要経費とすることができます。

 

 

交通費/慶弔見舞金

≪方法≫

証憑が残らない交通費や慶弔見舞金の場合、出金伝票を作成し、経費とする。

 

≪効果/注意事項≫

電車等は記録が残らないため、こまめに記録することが効果的です。記録した後は出金伝票を作成してください。

 

タクシー等レシートをもらえる移動を行った場合は、忘れずに領収書を入手してください。

 

お取引先営業担当者等への慶弔見舞金も経費とすることができます。相手の名前と目的を記載して出金伝票を作成してください。

 

 

交際費

≪方法≫

事業に必要な交際費を経費とする。

 

≪効果/注意事項≫

個人事業主の場合、交際費に上限は存在しません。

 

交際費の定義は「得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」です。したがって事業に少しでも関係があれば交際費として計上することができます。

 

記録として「年月日」、「参加者氏名」、「参加人数」、「金額」、「店舗所在地」を残す必要があります。飲食店の場合、レシートには「参加者氏名」以外記載されていることが多いので「参加者氏名」をメモしておきます。

 

 

税金

≪方法≫

一部の税金は必要経費とすることができる。

 

≪効果/注意事項≫

事業税は全額必要経費になります。その他、登録免許税 (*1)、事業所税、自動車税、固定資産税(*2)等は業務用の部分に限って必要経費になります。

 

所得税、住民税、罰金等は必要経費になりません。

 

国民健康保険料、国民年金は必要経費になりません。(所得控除の対象になります)

 

(*1)

特許権等は取得価額に参入、自動車等は必要経費か取得価額算入か選択できる。

(*2)

固定資産税の第4期分の税額は、原則として賦課決定を受けた年分の必要経費になりますが、その翌年2月が納期となっていますので、納期の開始の日である翌年分の必要経費とすることもできますし、又は実際に納付したその後の年分の必要経費とすることもできます。

#2 一時的な節税対策

ichiji

恒久的な節税対策は支払う税金を減額する本質的な節税対策ですが、一方で一時的な節税対策を講じることも重要です。例えば、今年たまたま大きな収入があったものの、翌年は収入減少が見込まれる場合、一時的な節税対策を行い、今年の税金を減らし翌年以降の税金とすることを検討すべきです。トータルで納める税金が安くなるためです。

 

節税対策を大きく5つの体系(経費系、未払計上系、棚卸資産/固定資産系、債権/引当金系、所得控除系)に分けて解説します。

 

 

経費系

消耗品

≪方法≫

翌期使用する少額の消耗品をまとめて購入し、経費とする。

 

≪効果/注意事項≫

原則として、消耗品は使用したときに必要経費となりますが、例外として事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他は以下の要件に該当する場合、購入したその年の経費とすることができます。

 

① 毎月、おおむね一定数量を購入するものであること

 

② 毎年、経常的に購入するものであること

 

③ 会計処理方法を継続して適用していること

 

 

広告宣伝の実施

≪方法≫

翌期の売上につながるよう決算日前に広告宣伝を行います。

 

≪効果/注意事項≫

テレビ、新聞、業界紙、インターネット等で決算期内に放映、配布されればその期の経費とすることができます。

 

 

短期前払費用

≪方法≫

家賃や保険等を前払いし、その年の経費とする。

 

≪効果/注意事項≫

支払いから1年以内(*1)にサービスを受けるもので、契約に基づいた出金をする必要があります。従って契約が月払いであれば年払いに変更する必要があります。

 

一度採用すると継続して翌期も計上する必要があります。

 

等量・等質のサービスである必要があります。(家賃であればOK、税理士顧問料はNG(毎回内容が同一といえないため))

 

重要なもの、収入に直接結び付くようなものは計上できません。

 

(*1)

1年以内のため、例えば翌年1月から12月分の家賃を11月に前払いした場合、必要経費として計上はできません。この場合12月末までに支払うと契約すべきです。

 

 

 

未払計上系

未払計上(給与)

≪方法≫

支払いの確定している給与未払分を計上して経費とする

 

≪効果/注意事項≫

例えば、12月20日締め、1月払いの従業員給料があったとします。12月の給料は計上しますが、12月21日から31日までの給料も12月31日時点で支払いが確定しているため、その年の経費とすることができます。

 

給与に限らず、支払いは行っていないものの、見積書や注文書があり金額が確定していれば未払計上(必要経費計上)を行うことができます。

 

決算日を過ぎてしまっていても、計上することができます。

 

一度採用すると継続して翌期も計上する必要があります。

 

 

未払計上(決算賞与)

≪方法≫

決算前の急な節税対策として、未払決算賞与を計上して経費とする。

 

≪効果/注意事項≫

従業員がいないと使えません。

 

未払計上は以下の要件を満たす必要があります。

 

決算期末までに、同時期に支給を受ける全ての従業員に対して、その支給額を各人別に通知をしていること(賞与通知を交付して、その控えを取っておく必要があります)

 

通知をした金額を通知した全ての従業員に対し、その通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること(銀行振り込みであれば問題なく、現金払いの場合は受領書を従業員からもらっておく必要があります)

 

その支給額につき、通知をした日の属する事業年度において経費経理をしていること

 

通知から支給までの間に従業員が退職し、退職した従業員に賞与が支払われない場合、全額必要経費とならないので注意が必要です。

 

 

 

棚卸資産/固定資産系

棚卸資産評価損

≪方法≫

棚卸資産(材料や製品)の評価損を計上し、所得を圧縮します。

 

≪効果/注意事項≫

下記①~③の事由が生じた年の確定申告期限までに税務署に「所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」を提出します。(低価法を選択)

 

棚卸資産の評価方法の届出ができるのは、①新たに事業を開始した場合、②従来の事業のほかに他の種類の事業を開始 した場合又は③事業の種類を変更した場合です。

 

以下のような場合、棚卸資産の評価損を計上することができます。
① いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであること。

 

② 当該商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、当該商品につき今後通常の方法により販売することができないようになったこと。

③ 破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができないようになったこと。

 

建値の変更、過剰生産は評価損の計上要件となりませんので注意が必要です。

 

 

固定資産の修繕

≪方法≫

固定資産の修繕費を計上し、所得を圧縮します。

 

≪効果/注意事項≫

以下の要件を充たす修繕を行い、経費を計上します。

 

① 1回の支出が20万円未満

 

② 3年以内の周期で行われるもの(既往の実績やその他の事情から明らかであるもの)

 

③ 資本的支出か修繕費か不明なものは60万円未満、または、前年末の取得価額のおおむね10%相当額以下の場合は、修繕費になります

 

 

固定資産の除売却

≪方法≫

不要な固定資産(簿価のあるもの)を処分し、固定資産除却損あるいは売却損を計上して所得を圧縮します。

 

≪効果/注意事項≫

買い替えを行う場合は、中古の固定資産の引き取り額をあげてもらうより、新品の購入価額を値引きしてもらう方が税務上は有利です。(固定資産の売買は譲渡所得)

 

実際に固定資産を除却せず、有姿除却を行うことも可能ですが、有姿除却を行った場合、以後その固定資産を使用することはできません。使用すると除却損が否認されてしまいます。普通に見て、もう使えない状態でないと有姿除却はできません。

 

 

少額減価償却資産

≪方法≫

少額の固定資産を購入して、経費とする。

 

≪効果/注意事項≫

10万円未満のもの、あるいは使用可能期間が1年未満のものでデスクやパソコン等の固定資産を購入し、必要経費とすることができます。(1つ1つが10万円未満でもセットで10万円を超えるとNGです。例えば、パソコンとプリンター、ソファーテーブルセット等)

 

特例として青色申告者の場合、30万円未満のものであれば、その年の必要経費に合計で300万円まで算入することができます。

 

 

中古車の取得

≪方法≫

値下がりしにくい4年落ち中古車(ベンツ等)を取得し、減価償却費を計上し、所得を圧縮します。

 

≪効果/注意事項≫

4年落ち(厳密には新車登録から3年10か月経過した)中古車の耐用年数は2年のため、最初の1年間に全額必要経費(期の途中だと月割計算)に計上することができます。また、ベンツ等は値下がりしにくいため、償却終了後も資産価値が残ります。

 

ローンを組むことで支出を抑え、償却費を多く初年度に計上することができます。(例えば1,000万円の4年落ちベンツを5年ローン総額1,015万円で取得すると初年度は203万円の支払ですが、減価償却費(12か月分)は1,000万円計上することができます)

 

 

 

債権/引当金系

不良債権の処理

≪方法≫

利益の出ている年に回収見込みのない売掛金あるいは貸付金を貸倒処理し、特別損失を計上することができます。

 

≪効果/注意事項≫

売掛金の返済が滞って、取引を停止した相手が、1年以上弁済をしていない場合、事実上、回収不能と考え備忘価額を付して貸倒損失を計上することができます。(担保がある場合は除く)

 

 

貸倒引当金計上

≪方法≫

青色申告をする。

 

≪効果/注意事項≫

青色申告の事業所得者で、事業で生じた売掛金、未収入金、貸付金などの貸倒れによる損失の見込額として、年末における帳簿価額の合計額の5.5%以下(金融業の場合は 3.3%)の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額が必要経費として認められます。

 

個人的な貸付金、預け金、敷金、前渡金、手付金、立替金などは事業から直接生じた債権ではないため貸倒引当金の対象にはなりません。

 

翌年度、貸倒引当金は戻し入れて収入に計上する必要があります。

 

 

 

所得控除系

経営セーフティ共済

≪方法≫

経営セーフティ共済に加入して所得控除をうける

 

≪効果/注意事項≫

個人事業主と小規模な企業の経営者が加入できる共済。毎月最大20万円の掛け金で全額必要経費(ただし、事業所得のみ。不動産所得等は必要経費算入が認められない)また、前納分(*1)もその年の所得控除の対象となる。(480万円=20万円×12ヶ月×2年)11月中に手続きが必要です。

 

解約返戻金に税務上の恩典がないため、解約時期を選ばないと大きく課税される。

 

個人事業主で加入と同時に会社でも加入できます。

 

必要経費として算入するには、任意の用紙で様式例『中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書』を作成し、確定申告書に添付する必要がある。

 

(*1)

前納の手続きは、支払い月の前月までに終えておく必要があります。正確には支払いをする月の5日まで制度を運営している中小機構に書類が届けばいいことになっています。

#3 ふるさと納税

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メディアや雑誌による紹介でメジャーな制度となったふるさと納税は、節税アイテムとしても優秀です。特に会社員(給与所得者)は、節税対策を講じにくいためふるさと納税は重宝します。

ふるさと納税の仕組みについて解説しています。

ふるさと納税の仕組み

ふるさと納税ができた理由

日本では大都市に人口が集中し、毎年東京は流入が増えています。一方で、地方は人口減少が進んでいることから、所得税をはじめとする税金が大都市に集中しています。この税金を分散させ地方に納税してもらえるよう競争させることで活性化を図ること、納税者に納税先の税金の使い道に興味を持ってもらうこと、地方を納税者が応援することができることなどが理由として挙げられています。(ご参考:総務省HP

 

 

なぜ税金がお得になるのか

ふるさと納税とは、所得控除のひとつである寄付金控除(公共性の高い団体に寄付すると、その分税金が優遇される制度)に含まれます。

 

応援したい自治体に寄付することで、自治体の特産品や名物といったお礼品が貰えるため、人気が高く、いくつも専門サイトができています。

 

 

確定申告は必要?

給与所得者の場合、「ワンストップ特例」という精度ができているため、給与以外に所得がなければ確定申告は不要です。

 

ワンストップ特例とは

5自治体以内の寄付件数である場合に利用できる制度です。

納税先から「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」が送られ来ますので、必要事項を記入して納税先の自治体に返送することで確定申告をせずに済む制度です。

納税先の自治体から、ふるさと納税(寄付金控除)に関する情報が、現在住所地の自治体に送付され翌年度の地方税より減額されます。

なお、特例申請書の提出期限は翌年の1月10日です。

 

一方で、個人事業主の方や、5自治体超への寄付を行う方、その他要件に該当する方は確定申告(還付の請求)が必要です。

 

 

ふるさと納税の限度額は所得に応じる

いくらまでふるさと納税(寄付金控除)が可能かは以下が目安になります。(独身又は共働きの場合)

 

所得300万円 → 28,000円

所得500万円 → 61,000円

所得700万円 → 108,000円

所得900万円 → 151,000円

所得1,500万円 → 386,000円

 

詳細は総務省HPを参照ください。ふるさと納税上限額のシミュレータを置いているサイトも多いため簡単に調べることができます。